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>第7回 肢体不自由

2.不自由な部位とその現れ方

ほかの障害や病気を伴う場合もあり

障害は、身体の一部を失った(切断等)場合と、身体の部位はあるけれども機能が低下している(機能不全)場合がある。その現れ方は、身体機能の局部に生じる場合と広範囲に生じる場合とがある。また、障害の原因により、骨や関節、神経、筋肉など、障害の内容が異なる。

例えば、交通事故が原因で肢体不自由になったとひと言でいっても、足を切断して歩行はできないが、ほかの身体機能は問題がない人もいれば、脊髄を損傷し、四肢(両手・両足)がマヒして思うように動かなくなった人もいる。このように、肢体不自由の障害の範囲、表れ方、障害の内容は、実にさまざまだ。局所的に2か所以上(右手と左足など)重複して、身体機能の障害を持っている人もいる。

原因によっては、てんかん発作、皮膚感覚の低下や喪失、体温調節機能の低下、痛み、知覚や知能の障害などが「随伴障害」として現れる場合もある。また、肢体不自由の状態によっては、その障害がほかの身体の機能に悪影響を与え、ほかの病気を引き起こす場合もある。

脳性まひ、脳血管障害、頚髄損傷などの疾患が原因である場合、障害が広範囲に生じるため重度の障害になりやすく、随伴障害も起こりやすい。

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