
職場に適応が可能か、企業と障害者がお互いに実際に確認してから、本雇用に進むかどうかを決めることができる制度。
事業主と障害者との間で3ヶ月を限度(※)として有期雇用契約を結び、お互いに適性を確認した後、本採用(常用雇用)となる。この期間中は、事業主から対象労働者に賃金が支給され、事業主には試行雇用奨励金(月額40,000円限度)が支給される。
※3ヶ月の途中で常用雇用に移行することも可能。
トライアル雇用の期間を経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。
(詳細はハローワークにおたずねください。)
ハローワーク
などの要件があり、すべてに該当することとされています。
雇用した1人につき、月額40,000円。
※欠勤があった場合は、その日数により減額して支給されます。
※途中で離職した場合、3ヶ月の途中で常用雇用に移行した場合は、それらの前日分まで日割り計算で支給されます。
【事業主の方へ】トライアル雇用のご案内
(厚生労働省HP)