
特例子会社等設立促進助成金
障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した企業に対し支給される助成金。比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社等の設立促進を目的とした、雇用状況が改善されるまでの時限措置。
支給要件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 精神障害者雇用促進モデル事業を実施する事業主ではないこと
- 平成21年2月6日以降に設立された法人である特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所で、次に該当するものであること
【特例子会社】
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者を常用労働者(週労働時間30時間未満の者を除く)として10人以上雇用し、かつ設立した特例子会社の全常用労働者の20%以上であること
- 特例子会社の全常用労働者のうち、知的障害者、精神障害者及び重度身体障害者の割合が30%以上であること
【重度障害者多数雇用事業所】
- 知的障害者、精神障害者及び重度身体障害者を常用労働者(週労働時間30時間未満の者を除く)として新規に10人以上雇用し、かつその事業所の全常用労働者の20%以上であること
などの要件があり、すべてに該当することとされています。
詳細は下記URLをご参照ください。
特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対する助成金
(厚生労働省HP)
支給額
| 雇用障害者数 |
10人~14人 |
15人~19人 |
20~24人 |
25人以上 |
| 支給金額 |
第1回 |
2,000万円 |
3,000万円 |
4,000万円 |
5,000万円 |
| 第2・3回 |
1,000万円 |
1,500万円 |
2,000万円 |
2,500万円 |
・設立6ヶ月後の雇用状況を確認後支給
・最長3年間支給
(詳細はハローワークにおたずねください。)
ポイント
- 特定求職者雇用開発助成金との併給は不可。
- 申請は、会社登記後1年以内に障害者の雇用を終えた上、その1ヶ月後迄に行います。
- この助成金は、経済不況下において法人の設立を助成するという趣旨のため、時限措置(廃止時期は未定)であるとともに、従来に例を見ない高額が設定されていますが、そのため限られた期間内に趣旨に沿って正しく利用されることを目途として、極めて厳格な審査が行われています。支給要件等についても、上記の項目以外に設定された事項がありますから、申請に当っては十分にハローワークと協議し、利用の可能性を確認することが重要です。
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