
事業主が障害者雇用を進めるにあたって必要とする設備改善などの費用を援助する目的の助成金で、障害者雇用促進法に基づき、障害者雇用納付金を財源として、(独立行政法人)高齢・障害者雇用支援機構(実務は各地の雇用開発(促進)協会)が担当する。
助成金の種類は多岐にわたり、申請手続きや、対象となる障害内容・程度などの条件が異なるため、障害者雇用の計画段階から、地域を担当する雇用開発(促進)協会に計画の内容を細かく相談し、手続きを誤らないようにすることが大切。
各都道府県の雇用開発(促進)協会
○障害者作業施設設置等助成金
障害者を常用労働者として新規に雇い入れたり、継続して雇用する事業主に対して、障害者が作業をしやすくするための施設・設備を設置したり整備する場合、費用の一部を助成するもの。賃貸による設置も、助成の対象となる。
○障害者福祉施設設置等助成金
障害者を常用労働者として新規に雇い入れたり、継続して雇用する事業主、またはその事業主の加入している事業主団体が、障害者の福祉増進のために、保健・給食・教養文化施設などの福利厚生施設の設置・整備をする場合、その費用の一部を助成するもの。
○障害者介助等助成金
障害者を新規に雇い入れたり、継続して雇用する事業主が、雇用管理を行うために、障害の種類や程度に応じて必要な介助などを実施する場合、その費用の一部を助成するもの。 下記の8種類に分かれる。
○職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金
障害者の雇い入れ、または職場定着に際し、円滑に職場適応ができるよう支援する職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置した社会福祉法人など(下記の第1号に当る)と、事業主(下記の第2号に当る)がジョブコーチによる支援を行った場合、その費用の一部を助成するもの。
(「ジョブコーチ」についてはこちら)
○重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者等、通勤が特に困難と認められる者を新規に雇入れ、または継続雇用している事業主や事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置をとった場合、これにかかる費用の一部を助成するもの。具体的には、住宅新築・賃貸、指導員配置、通勤援助者委嘱、駐車場賃借などの費用。
○重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者を、多数新規に雇い入れたり、継続雇用して安定雇用の継続が認められる事業主に対して、事業施設等の設置・整備及び一定期間経過後の改善等に関する費用の一部を助成するもの。
○障害者能力開発助成金
事業主または、事業主団体・社会福祉法人などが、障害者である従業員の能力開発訓練のための施設・設備を整備した場合、その費用(運営費、施設設置、施設・設備更新、受講費)の一部を助成するもの。
○グループ就労訓練助成金
短時間勤務がやむを得ないなどの障害者が、グループ(3人~5人)単位で就労訓練をする場合、実施主体である事業主または就労支援組織に対して、指導員の費用の一部などを助成金として支給するもので、次の4種類がある。
詳細は下記URLをご参照ください。
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の内容【支給対象事業主等の詳細】
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金のご案内【パンフレット】
(高齢・障害者雇用支援機構HP)