
障害者雇用促進法では雇用義務の対象とせず、実雇用率にも算入されない「発達障害者」「難治性疾患患者」を雇用した場合に支給される助成金として新設されました。
発達障害者雇用開発助成金
地域障害者職業センターで職業評価をうけた、発達障害者支援法に規定する自閉症、学習障害その他の障害者を雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度。障害者手帳を取得していない人が対象。
難治性疾患患者雇用開発助成金
難治性疾患患者といわれる、厚生労働省の難治性疾患克服研究事業対象(現在130)の疾患と筋ジストロフィーの患者を、ハローワークを通じて継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度。障害者手帳を取得していない人が対象。
どちらの助成金も次の点は共通。
| 対象労働者 | 企業規模 | 助成対象期間 | 対象期ごとの支給額 |
|---|---|---|---|
| 短時間以外 の労働者 |
大企業 | 1年 | 第1期、第2期 各25万円 |
| 中小企業 | 1年6ヶ月 | 第1期~第3期 各45万円 | |
| 短時間労働者 | 大企業 | 1年 | 第1期、第2期 各15万円 |
| 中小企業 | 1年6ヶ月 | 第1期~第3期 各30万円 |
(詳細はハローワークにおたずねください。)
発達障害者雇用開発助成金【概要】
(厚生労働省HP)
発達障害者雇用開発助成金のご案内【支給要件・支給額など詳細】
(厚生労働省HP)
難治性疾患患者雇用開発助成金【概要】
難治性疾患患者雇用開発助成金のご案内【支給要件・支給額など詳細】
| 業種 | 資本金の額・常時雇用する労働者の数 |
|---|---|
| 小売業・飲食店 | 資本金5,000万円以下、または労働者50人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000円以下、または労働者100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下、または労働者100人以下 |
| その他の業種 | 資本金3億円以下、または労働者300人以下 |