
障害者ファースト・ステップ奨励金(障害者初回雇用奨励金)
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模)が、初めて雇用する場合に奨励金を支給する制度。雇用した1人目の障害者(65歳未満)について100万円が支給される。
支給要件
- 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模)。
- ハローワークの紹介であること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 雇用保険の一般被保険者(重度障害者以外の短時間労働者を除く)として雇い入れること
- 雇入れ日の前日から過去3年間に障害者の雇用実績のないこと
- 対象者の雇入れ日の6ヶ月前から、雇入れ後1年経過までの間に、雇用保険被保険者が解雇等事業主都合で離職していないこと
- 雇用保険被保険者である従業員が、前項と同じ期間内に対象者の雇入れ日における被保険者の6%を超えて、特定受給資格者に該当する理由(本人の責によらない理由など)で離職していないこと
- ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約(内定)がないこと
などの要件があり、すべてに該当することとされています。
(詳細はハローワークにおたずねください。)
支給額
1人目の障害者を雇用する場合に、100万円。
ただし、短時間勤務の精神障害者を雇用する場合は、2人の雇用をもって1人目とみなす。
ポイント
- 特定求職者雇用開発助成金、試行雇用(トライアル雇用)奨励金と併給可。
- 申請期間は、雇入れ日から起算して(※)6ヶ月経過後の、1ヶ月以内となります(特定求職者雇用開発助成金と同様)。
※賃金締切日と賃金支払日の間が1ヶ月近くあるため支給申請期間が極端に短くなるなどの場合は、特別な取扱いが行われます。
- 雇用状況が改善されるまでの時限措置です。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
(厚生労働省HP)
障害者雇用に関する助成制度トップへ戻る