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税制面の支援措置
税制面の支援措置には以下のものがある。
国税関係
■機械等の割増償却措置
一定数以上の障害者を常用雇用する企業に対して、その年又はその前5年以内に取得、製作、建設した機械・設備等について普通償却限度額の24%(建物32%)の割増償却ができる。
■助成金の非課税措置
障害者雇用納付金制度に基づく助成金で固定資産の取得・改良に充てられた助成金額は非課税(取得税:不算入、法人税:損金算入)とする。障害者作業施設設置等助成金、障害者能力開発助成金等が対象となる助成金の一例となる。
地方税関係
■事業所税(市町村税:指定課税団体のみ)
一定数以上の障害者を常用雇用し、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けている一定規模以上の企業に対して、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額対象とする従業者割、それぞれの課税対象から障害者に支払う給与額・床面積の半分が控除される。
■固定資産税
一定数以上の障害者を常用雇用し、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けている企業に対して、取得後5年間について価格の1/6に相当する額に税率及び障害者雇用割合を乗じて得た額を税額から減額される。
■不動産取得税
一定数以上の障害者を常用雇用し、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けている企業に対して、価格の1/10に相当する額に税率を乗じた額を税額から減額される。
雇用促進融資
■重度障害者雇用促進融資
日本政策投資銀行では、重度障害者を5人程度以上、常用雇用する企業の事業施設等の設置もしくは整備を対象として融資を行っている。
高齢・障害者雇用機構HP
「税金の優遇措置」
http://www.jeed.or.jp/qa/zeikin.html


