障害者雇用にまつわるキーワードを、項目別に選択してください。
トライアル雇用(障害者試行雇用事業)
職場に適応が可能か、企業と障害者がお互いに実際に確認してから本雇用に進むかどうかを決めることができる制度。利用するには、ハローワークからの紹介であることが条件。
事業主と障害者との間で3ヶ月を限度とした有期雇用契約を結び、お互いに適性を確認した後、本採用(常用雇用)となる。この期間中は、事業所から障害者に賃金が支給され、事業主には試行雇用奨励金(月額40,000円)が支給される。
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職場に適応が可能か、企業と障害者がお互いに実際に確認してから本雇用に進むかどうかを決めることができる制度。利用するには、ハローワークからの紹介であることが条件。
事業主と障害者との間で3ヶ月を限度とした有期雇用契約を結び、お互いに適性を確認した後、本採用(常用雇用)となる。この期間中は、事業所から障害者に賃金が支給され、事業主には試行雇用奨励金(月額40,000円)が支給される。