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グループ就労訓練助成金
短時間勤務がやむを得ないなどの障害者が、グループ(3人~5人)就労訓練をする場合、実施主体である事業主または就労支援組織に対して、指導員の費用の一部を助成金として支給するもの。
グループ就労訓練助成金には以下のものがある。
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短時間勤務がやむを得ないなどの障害者が、グループ(3人~5人)就労訓練をする場合、実施主体である事業主または就労支援組織に対して、指導員の費用の一部を助成金として支給するもの。
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