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障害者雇用事典

障害者雇用にまつわるキーワードを、項目別に選択してください。

障害者雇用納付金

障害者の雇用状況は、毎年6月1日現在のものを7月15日までにハローワークに対して報告する。その結果、法定雇用率に満たない企業は、障害者雇用納付金を納付する。
・法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円を納付する。
・当分の間、300人以下の規模の企業からは徴収しない。
・毎年度末に、その年度の障害者雇用数から金額を算出し、次年度初日(4月1日)から45日以内に、都道府県雇用開発(促進)協会宛に納付する。

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