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除外率制度
一般的に障害者の就業が困難であると認められる職種を、かなりの割合が占める業種に対して、算定する常用労働者数から控除する除外率を定めている。算定は事業所(本店、支店、工場等)単位。鉄道業、鉄鋼業、医療業などが、その対象業種例。
公的な業務については、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維持を職務とし、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員に限定している。
なお、除外率制度は、将来に向けて縮減・廃止することになっており、現在は暫定的に適用されている。


