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障害者雇用事典

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法定雇用率

法定雇用率は5年ごとに算定し、見直すことになっている。現在、民間企業について、法定雇用率は1.8%と定められている。これは、常用労働者56名以上で1名の雇用が義務づけられる計算となる。
以下、企業・団体別の法定雇用率を挙げる。

民間企業           ・・・1.8%(対象労働者数56人以上の規模)
特殊法人・独立行政法人 ・・・2.1%(対象労働者数48人以上の規模)
国・地方公共団体      ・・・2.1%(除外職員を除く職員数48人以上の機関)
都道府県等の教育委員会・・・2.0%(除外職員を除く職員数50人以上の機関)

すなわち、常用労働者1000人の企業は、
1000人×1.8%=18人 → 18人以上の障害者を雇用する必要がある

雇用率未達成の企業に対して、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金徴収が行われる。また、正当な理由なく計画を達成せず、実施勧告に応じない場合、「社名の公開」による社会的制裁を取っている。

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