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障害者雇用事典

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障害者雇用率制度

障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者または知的障害者を、常用労働者として雇用することが義務づけられている。なお、精神障害者については、平成18年4月1日より、雇用率の算定対象となっている。

・原則として、週30時間以上の常用労働者(1年を越えて雇用が見込まれる者)が算定の対象。
・重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できる。(ダブルカウント制)
・短時間労働者の重度身体障害者、重度知的障害者は、1名として計算される。 ・短時間労働者の精神障害者については、1名を0.5名と算定する。
※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。
・実雇用率の算定は企業単位。複数の事業所(本店、支店、工場等)を有する企業は、全社分を合計する。
法定雇用率未達成の企業に対しては、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金を徴収する(障害者雇用納付金制度参照)。また、正当な理由なく計画を達成せず、実施勧告にも応じない場合は「社名の公開」による社会的制裁を行う。

障害者雇用率制度には以下のものがある。

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