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発達障害、高次脳機能障害、難病等については、範囲を限って障害者雇用促進法の制度が適用されている。 現在これらの障害者が実雇用率の対象となるには、身体障害、知的障害、または精神障害に該当する状況にあることが条件となる。
その他の障害には以下のものがある。
関連項目