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精神障害
■精神障害者とは
精神保健福祉法では「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」と定めている。
障害者雇用促進法の施行規則では、雇用の対象となる精神障害者について以下のとおり定めている。
「次に掲げるものであって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者とする」
① 精神保健福祉法の定めにより精神障害者保健福祉手帳を交付されている者
②統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者(②以外の者)
■精神障害者であることの確認
「精神障害者福祉手帳」の交付を受けているかどうかによって行う。そのほか、医師の診断書、意見書等によっても確認できることとされている。
■雇用にあたっての注意点
精神障害者については、病気を抱えながら仕事をすることの難しさはあるが、本人が自らの病気の状態や特性を理解することで軽減される。
近年、企業の人事管理の場面で「メンタルヘルス」が問題となっており、精神疾患で休職する人も増加傾向にある。
新たに入社する場合も、休職から復職する場合も、さまざまな支援機関を上手に利用しながら、その人の能力を十分に発揮するための支援体制を整えることが大切である。
精神障害には以下のものがある。


