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身体障害
■身体障害者とは
身体障害者福祉法では、「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」と定義されている。「別表に掲げる身体上の障害」とは、視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由、内部障害を指す。
障害者雇用促進法で雇用義務の対象となるのは、身体障害者障害程度等級表の1~6級までの人、および7級に掲げる障害が2以上重複している人である。
■重度身体障害者とは
身体障害者障害程度等級表の1~2級に該当する人、または3級に該当する障害を2以上重複していることで2級とされる人は「重度身体障害者」とされる。
■身体障害者であることの確認
原則として「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによって行う。身体障害者手帳を所持していない場合は、都道府県知事が身体障害者福祉法に基づいて指定する医師(指定医)の診断書、または企業の産業医(内部障害を除く)による診断書によっても確認できることとされている。
身体障害には以下のものがある。


