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「障害者」とは
現行の法律では、一口に「障害者」を定義したものはなく、「身体障害」「知的障害」「精神障害」について、それぞれ「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」により規定している。
障害者の雇用に関しては、障害者雇用促進法で「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」と規定している。
つまり、障害の種類を問わず、職業生活上の困難を抱えている、すべての種類の障害者が、この法律の対象となる。
障害者のうち、身体障害者、知的障害者に該当する場合は、雇用義務のある障害者として取り扱われる。また、精神障害者については、実際に雇用した場合に実雇用率への算入を認めるという、みなし措置がとられている。
障害者のカテゴリーには以下のものがある。


