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2010年4月アーカイブ

以前、長男の障害基礎年金(いわえる国民年金の障害年金)を請求しようと思い、
医師に診断書をお願いしていましたが、よく考えると長男は初診日の時に、
ちょうど厚生年金に加入していましたので障害厚生年金を請求することにしました。

初診日に厚生年金に加入していれば、たとえ1ヶ月の加入でも請求することができます。
厚生年金の障害厚生年金は2級までしかない国民年金の障害基礎年金と違い、
3級までありますからとても有利です。3級に該当しない場合は障害手当金が出ます。
また、1・2級に裁定されますと障害基礎年金と併せてもらえます。

必要書類は用意できましたので後は提出だけです。
ただ、裁定までには非常に時間がかかります。

プロフィール

  • ひよこ
  • 知的障害+精神障害と精神障害者の二人の息子(成人)を持つ父親です。職業は社会保険労務士です。ある時は親の視点から、またある時は社会保険労務士の視点から、障害者の就労や医療または年金などについて語りたいと思います。
  • http://ameblo.jp/hiyoko4864/
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